目次
将来的に居住する予定のない空き家を持て余してはいませんか?
空き家を放置していると災害にあったとき空き家の崩壊などで周囲に被害を及ぼすだけではなく犯罪の拠点になるなど、周囲に思わぬ迷惑を掛けてしまうことがあります。
トラブルを避けるために空き家の管理として解体工事を検討している人は多いのです。
賢く解体工事をするためにメリットやデメリットを知っておきましょう。
解体工事を行う流れとは?
空き家を解体するためには、解体業の免許を持つ専門の解体業者に依頼しなくてはなりません。
自分で勝手に解体することはできませんので、注意しましょう。
まずは解体業者を探そう
解体業の免許・許可を得ている事業者を探す方法としては、都道府県に対して問い合わせることで簡単に見つけることができます。
なぜ都道府県に問い合わせをするのかといいますと、解体業の登録・許可を出しているのが都道府県であり、きちんと登録された事業者を教えてもらうことができるため悪徳業者に引っかかることがない確実な方法だからです。
複数社に相見積もりを取る
また、解体業者を選ぶときには数社に見積もりを取るようにしましょう。
解体工事をスムーズに行うためには、業者の人柄なども重要になってきます。
解体工事の見積もりを作成するときには必ず現地の視察が必要になりますので、現地での業者の人柄や対応・見積もり金額は適正かといった点を見極めて事業者を決定するとよいでしょう。
解体業者と契約
なお、契約の際に後のトラブルを防ぐため必ず書面での契約を交わし、解体に伴う廃棄物の運搬・処分方法まで確認しておくようにすると安心ですね。
工事開始前に周辺住民へ挨拶する
解体業者と契約し、解体工事をすることが決まったら事前準備として必ず近隣への挨拶を忘れないようにします。
解体工事は騒音・振動・埃・工事関係者の行き来等で近隣への迷惑が伴ってきますので、近隣トラブルの防止、そして最低限のマナーのためにも施工主と解体業者で挨拶回りをします。
ライフラインの撤去依頼をする
次にライフラインの撤去依頼も必要です。
空き家になってしばらく経っていれば電気・水道・ガス・インターネット等は止められた状態かもしれませんが、まだ手続きをしていない物件に対しては必要になります。
ちなみにライフラインのなかでも水道だけは解体工事を終えてから止めるよう解体業者に依頼される場合があります。
これは、解体作業の過程で水道を使用する場合があるためです。
ライフラインの撤去を行う際には解体業者への確認も行うようにしましょう。
室内にある不要物の処分をする
最後に、室内不用物の処分を行いましょう。
家具は粗大ゴミ、家電に対しては家電リサイクル法が適用されますが不用品回収業者を利用すればまとめて引き取ってもらうことができるのでおすすめですよ。
事前準備を無事に済ませることができましたら、いよいよ解体工事が開始します。
解体工事の実際の流れ
ここまでで解体工事の事前準備ができましたので、いよいよ本格的に解体工事を開始します。
周辺物の撤去
まず足場を設置し、粉塵や埃を防ぐために養生シートで建物を覆います。
次に、周辺物や建物の内部の撤去を行います。
解体工事と言うと建物を取り壊すイメージがありますが、隣の敷地との境目であるブロック塀や庭木などの処分も作業に含まれるため、周辺物の撤去も同時に行われることになるのです。
しかし、ブロック塀に関しては隣の敷地との共有物である可能性もあるため、取り壊しを行ってもよいのか隣の敷地の所有者への確認を忘れないようにしましょう。
壁や瓦の撤去
周辺物の撤去が終了すると、屋内の壁や屋根瓦の撤去を行います。
建物本体の解体
そして周辺物や屋内の撤去が終了したら、最後に重機を使用して建物本体の解体工事を行います。
建物本体の解体工事が終了すれば法律に沿った廃材処理を行い、地中に廃材やコンクリート・ゴミなどが残っていないか確認し、空き地の整地をして解体工事は終了です。
建物滅失登記も忘れずに
解体工事自体はこれで終了ですが、安心してはいけません。
建物滅失登記という申請を必ず行いましょう。
建物滅失登記とは建物を処分したことを法務省の登記簿に記載する手続きのことを言います。
解体工事後1ヶ月以内に申請を行うことが不動産登記法第57条で定められており、申請を行わなかった場合土地の売却ができなくなるだけではなく固定資産税の増税、10万円の過料に処される可能性があるので要注意です。
基本的には土地家屋調査士や司法書士に委任をして申請してもらう建物滅失登記ですが、手続きの費用負担を減らすために自身で行うことも可能です。
解体工事のメリットは?
建物の倒壊や治安の改善
空き家を放置しておくと、災害などで建物の倒壊が起きた場合周囲の住民に迷惑をかけるだけでなく犯罪の拠点になってしまうなど思わぬ事態を招く可能性がありますが、解体工事を行うことによってこれらのトラブルを回避し治安の悪化を防ぐことができるというメリットがあります。
法律や行政上の問題の回避
また、平成27年に施行された空き家対策特別措置法に基づき特定空き家等に指定されると、土地の固定資産税の特例から外され最大で4.2倍にも増額されたり、最悪の場合行政指導による強制措置や罰金刑を受けることがありますが、解体工事を行うことで、空き家管理の責任を負わなくてよくなるメリットもあります。
売却がスムーズに行える
さらに、更地にすることで不動産価値の低下を防ぐことができるだけでなく売却もしやすくなるというメリットもあるんですよ。
なにより解体工事による最大のメリットは、空き家管理のための修繕費用や手間を掛けなくて済むようになることと言えるでしょう。
解体工事のデメリットは?
解体費用がかかる
解体工事の費用は土地の所有者が負担しなくてはならず、多額の解体工事費用の負担は最大のデメリットと言えるでしょう。
また、解体してしまうことによって物件の売却や賃貸物件への転用などを行うことができなくなりますので、物件による収入を得られなくなってしまいます。
税制優遇措置が受けられなくなる
そして空き家である場合土地の固定資産税の特別軽減措置を受けることができ、土地の固定資産税が最大6分の1という額まで軽減されますが、解体して建物が無い状態にしてしまうことによって措置を受けることができなくなり、大幅に土地の固定資産税が跳ね上がることになるデメリットもあります。
しかし空き家対策特別措置法による特定空き家等に指定されてしまうと、建物が残っていても税額が大幅に上がることになるので、いずれは建物の処分および土地の運用を考えなければなりません。
自治体によっては空き家の活用や空き地の活用によって補助金制度を設けていることもあり、解体によってメリットを得られることもありますが、解体によるデメリットのほうが大きいのであれば慎重になって解体工事を検討する必要があるでしょう。
解体工事のメリットとデメリットは慎重に見極めよう
解体工事による空き家の処分にはメリットもデメリットもありますが、人が住まない物件というのは思ったよりも早く劣化が進むものです。
思い出の詰まった家でも劣化が進むことによって倒壊などの危険性が高まり、結果周囲に迷惑を掛けることになってしまいます。
費用や手続きの煩雑さなどデメリットもありますが、将来的な管理の手間や費用などのことを考えれば解体工事を行うことは大きなメリットを得られる方法とも言えます。