かたづけレスキュー隊では、OA機器、事務什器、家電、書類、金庫、厨房機器、その他業務用品やオフィスにかかわるものをまとめて処理すること出来ます。
廃棄・産廃をお考えでしたら、1点から大量回収の回収まで、お客様のご要望に合わせてご対応いたします。
不用品・粗大処分にお困りの際はお気軽にご相談ください。
1点~大量処分まで
「OA機器の買換え」「故障した機械の処分」などの少量の回収から「倉庫の整理」「オフィスの移転」「店舗の閉鎖」などに伴う大量の回収・整理までご利用いただけます。
敷地面積4,000㎡超・7階建てビルの完全撤去など大規模回収もお任せください。
急な回収・整理にも対応いたします
「今すぐ来てほしい」
「平日の夜間、営業終了後に来てほしい」
「土日だけ来てほしい」
「ビル一棟まるごとの撤去作業で、工期を最短でやってほしい」
お急ぎの場合はお電話0120-75-1199までお問い合わせください。
ご要望に合わせて対応させていただきます。
マニフェスト・契約書の発行
■万全のコンプライアンス
事業者が廃棄物を処理する場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の遵守が求められています。
南大阪環境サービスならコンプライアンスに基づく廃棄物の抑制と処理方法を適正化する事により、環境の保全と衛生の向上を図ることで、地域の環境とお客様をお守りします。
そのためにマニフェストをしっかり定め廃棄証明書を発行し示す事が大切なのです。
■マニフェストの発行
マニフェストは「いつ・どこで・誰が・何の廃棄物を処理したか」という事を示す証明書です。
紙マニフェストと電子マニフェストの2種類があり、一般的には紙マニフェストが用いられます。
紙マニフェストは7枚綴りの伝票で、処理の各段階を示すA票からE票まであります。
この証明書の発行は、法律で義務付けられており、5年間保管する必要があります。
それは産業廃棄物の不法投棄を防止し、適正処理を推進するためです。
お渡しするマニフェスト | 内容 | 発行日 |
---|---|---|
A票 | 廃棄物引渡し完了 | 回収当日 |
B2票 | 施設までの運搬完了 | 回収から1ヶ月前後 |
D票 | 中間処理完了 | |
E票 | 最終処分完了 |
■契約書の発行
- 1) 製本した「産業廃棄物収集・運搬及び処分委託基本契約書」を1部郵送いたします。
- 2) 角印をご捺印ください。
- 3) 契約書の1枚目をコピーしていただき、弊社までご郵送ください。
- 4) 原本はお客様で保管ください。ウインローダーはコピーを保管いたします。
マニフェスト交付および契約書締結に関する事務手数料5,250円(1回のご利用につき)
廃棄物の処理、清掃に関する法律
事業者が廃棄物を処理する場合「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守する必要がありまる、違反した場合は罰則規定もございます。以下に主に関わる条例をご紹介いたします。
1. 事業者は廃棄物を自らの責任で適正に処理する必要があります。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第三条にて定められております。
2. 事業者が廃棄物の運搬・処理を他社(処理業者)に委託する場合は、適正な
許認可をもった業者に委託する必要があります。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第十二条にて定められております。
3. 事業者が廃棄物の運搬・処理を委託する場合は「委託契約書」の締結が必要です。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第十二条の第4項 ならびに「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」第六条の第4項にて定められております。
4. 事業者が廃棄物の処理状況を管理するために「マニフェスト伝票」を交付し、
管理しなければなりません。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第十二条の三にて定められております。
5. これらの法律を破った場合「5年以下の懲役または1千万以下の罰金」が
課せられる可能性があります。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第二十五条にて定められております。