アスベストは身体に危険をもたらす可能性があるとされ、2006年にその使用が完全に禁止となりました。
しかし、あなたが2006年よりも前に建築された家に住んでいる場合には、アスベスト問題を他人事にはできません。
アスベストを含有した建物を放置し続けると、ご自身の家庭だけではなく、近隣の住人にも悪影響を与えるかもしれません。
それに、健康面に甚大な被害をもたらすかもしれないですよね。
そうならないためにも、この記事では「解体工事におけるアスベスト」についてご紹介します。
届出や解体費用、近隣状況などを中心に説明するので、しっかりと覚えて適切な除去作業を行いましょう。
目次
アスベスト(石綿)とは?
アスベストという言葉は聞いたことがあっても、具体的にどんな物なのか分からない人は多いのではないでしょうか?
簡単にいうと、アスベストは「無機繊維状鉱物」です。
日本語では「石綿(いしわた)(せきめん)」と呼ばれています。
アスベストの特徴は、熱、摩擦、酸やアルカリなどに強く、非常に細かい繊維があること。
さらに耐久や耐熱、電気絶縁などの優れた性質を持っており、1970~1990年付近では大量に輸入されるほど、建築素材として大活躍していました。
アスベストの危険性
「身体に悪影響を及ぼすかもしれない…。」と言われているアスベスト。
妊婦さんのいるご家庭であれば、お腹の子供に影響が出ないか心配な方もいるでしょう。
ここでは、どのような被害や症状をもたらすのかを解説します。
アスベストは、発がん性が問題視されている鉱物です。
「初めて吸引してから、約15年~40年の潜伏期間を経て発症する可能性がある。」と判明し、現在では製造も使用も禁止になりました。
肺がん、悪性中皮腫、間質性肺炎、良性石綿胸膜炎やびまん性胸膜肥厚などの病気を引き起こす可能性があると言われています。
なお、妊娠中に吸い込んでしまったからと言って、胎児や生殖細胞へ影響があったという報告はありません。
「吸い込んだ本人の呼吸器だけに被害が及ぶ。」と考えてよいでしょう。
アスベストが使用されている建物を放置するとどうなるの?
「アスベストが使用されていても、飛散しなければ特に問題ないのでは?」と思う方もいるでしょう。
けれども、油断してはいけません。
もしアスベストが使用された建物を放置している状況で、老朽化で破損や倒壊などが起きてしまった際には、大量のアスベストが周囲に飛散するのです。
飛散すると、近隣の人々の健康に被害を与えてしまう可能性が出てきます。
長年に渡って住んでいる建物は、老朽化が進むと必ず脆くなりますし、いつ自然災害が起きて倒壊するかもわかりません。
何か起こってから動いても手遅れになるため、アスベストが含有しているか専門業者に調査してもらい、あらかじめ適切な処理を行うようにしましょう。
アスベスト含有の可能性がある建築物は?
どんな建築物にアスベストが含有しているのか、素人が目で見ただけでは瞬時に判断できませんよね。
最も判断材料として使えるのは、「建築物の築年数」になります。
アスベスト自体が急に規制された訳ではなく、徐々に規制が強まっていった物のため、古ければ古い建築物ほど、大量に使用されている可能性が高い傾向にあるのです。
しかし、建物のすべてにアスベストが使用されてはいません。
特にアスベストの多い箇所は、屋根、外壁、内装材、断熱材や吹付け材などで、建物すべてに含まれてはいないため、知識として覚えておきましょう。
アスベスト処理はレベル1・レベル2・レベル3の3つに分けられます
「直接目に見えない状態であれば、危険は少ないのでは?」と思う方もいるでしょう。
アスベストの処理は、危険度を3段階にレベル分けして行われます。
処理方法によっても発塵量は異なり、作業内容によっては近隣にも影響を及ぼしてしまうため、非常に注意する必要があるのです。
また、アスベストの飛散対策方法も変わるため、レベルごとに確認しておきましょう。
発塵レベル1(発塵性が非常に高い状態)
アスベスト処理の中で最も発塵性が高いのは、「アスベスト含有吹付け材の処理」とされています。
吹付け材はアスベストとセメントを混ぜ合わせて作られており、撤去時には大量の粉を発生させてしまうので、危険性も非常に高い作業なのです。
作業時には保護具を使用すること、届出を出すこと、特別教育を受けることが義務付けられています。
アスベストの粉末濃度がかなり高めのため、近隣住民の健康状況に悪影響を及ぼすかもしれません。
吹付け材は一般的な住宅と異なり、立体駐車場や体育館などの施設の壁や天井、エレベーターなどに使用されているケースが多いです。
発塵レベル2(発塵性が高い状態)
アスベスト処理の中で2番目に発塵性が高いのは、「アスベスト含有の断熱材、保温材、耐火被覆材の処理」とされています。
基本的にシート上で巻き付けられているので問題はありませんが、除去時には多くのアスベストが飛散する可能性が高いと言えるでしょう。
こちらも発塵レベル1と同じく、届出が必要になっています。
発塵レベル3(発塵性が比較的低めの状態)
アスベスト処理の中で発塵性が最も低いのは、「成形板やビニル床タイル等のアスベスト含有建材の処理」とされています。
こちらは簡易の保護服を着用して、手作業で剥がしていけるほどの処理です。
発塵レベル1やレベル2と異なり、各届出も不要になっています。
全ての解体工事でアスベストの事前調査が必要になります
アスベストが関連する解体工事では、必ず事前調査をしなければなりません。
「どんな業者に依頼すればいいの?」「どんな届出を準備すればいいの?」と悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
事前調査の依頼先は?
アスベストの事前調査は、専門の調査機関に依頼して成分分析を行ってもらう必要があります。成分分析の前に現地調査や図面調査などもしなければならないので、きちんと業者に確認するようにしましょう。
また、自らノコギリなどの刃物を使って、アスベストを切り落として採取し、取ったサンプルを専門機関に郵送することもできます。その際はマスクや保護眼鏡を必ず装着してください。しかし、安全面を考えると業者に依頼するのが無難です。
事前調査でアスベストが確認された場合の届出
アスベストの含有が事前調査で確認された場合、各レベルで届出を行う必要があるか異なります。
発塵レベル1…「工事計画届」「特定粉じん排出等作業届書」「建築物解体等作業届」
発塵レベル2…「特定粉じん排出等作業届書」「建築物解体等作業届」
発塵レベル3…届出は一切不要。
上記のレベルに合わせて、適切な届出を行うようにしましょう。
アスベスト含有建築物の解体工事の手順
「アスベスト含有建築物を解体工事する際の手順」を解説します。
基本の流れを確認しておきましょう。
なお、建築物のアスベスト含有度によっては、解体の手順が異なることがあるためご注意ください。
①現地調査
現地調査では電話やメールなどを使い、簡単に見積もりを算出してくれる業者もあります。
しかし、実際に現場を見てもらうことで、より正しく詳細な見積もりを算出してもらうことが可能です。
アスベスト解体工事の場合には、正確な除去費用を算出するために現地調査が必須となるので覚えておきましょう。
【一般的な現地調査の流れ】
①建物の延床面積、構造
②アスベスト含有の調査
③外構、規模、植栽の有無
④乗り入れできるトラックの有無
⑤養成シートの種類、面積など
②施工計画の作成
施工計画を作成する場合は、「今後の解体手順」や「重機の搬入ルート」などを計画する必要があります。
また「近隣と作業員を含めた環境保全計画」や「アスベストの処理計画」を作成するのです。
作成する際には、「現地調査の結果」や「解体対象物の図面」を基盤にするのが一般的になっています。
③アスベスト解体工事の届出
アスベストの解体工事をする場合、発塵レベル1は4種類の届出が必要になります。
発塵レベル2は、3種類の届出が必要です。
くわしくは下記を参照ください。
解体工事関連(建設リサイクル法)の届出
工事の発注者は延床面積が80㎥以上になる建物を解体する場合、工事を開始する7日前までに、都道府県知事に届出を行う必要があります。
石綿障害予防規則の届出
工事の施工者は工事を開始する前に、労働基準監督署に届出を行う必要があります。
労働安全衛生法に関する届出
工事の施工者は工事を開始する14日前までに、労働基準監督署に届出を行う必要があります。発塵レベル2は不要です。
大気汚染防止法に関する届出
工事の発注者は「特定粉じん排出等作業」を開始する14日前までに、都道府県知事に届出を行う必要があります。「特定粉じん排出等作業」とは、アスベスト工事のことです。
④近隣説明
解体工事が始まった際は、近隣の皆さまにご迷惑をお掛けすることになるため、事前に業者と挨拶回りを行う必要があります。
挨拶と同時に工事のご説明も行って、納得して頂けるようにしましょう。また、近隣への周知として、立ち入り禁止の掲示や有害性の掲示なども必要になります。
配管、配線の撤去の手配
工事をする際に、ガスや電気などがつながったままの状態だと大変危険です。
事故を未然に防ぐためにも、ガス、電気、電話の引込配管や配線は必ず撤去しましょう。
水道は業者が工事中に使用することが多いので、あらかじめ確認を行ってください。
アスベスト解体工事開始
アスベスト解体工事を開始する際に行う作業は、大まかに下記の2つです。
①作業員が使う足場の組み立てを行う
②周辺環境に合わせて、騒音防止のパネルや粉じん防止の外壁シートを設置する
これらは近隣への迷惑を最小限にするために欠かせない大切な作業となっています。
アスベスト含有建築物の解体工事にかかる費用の相場はいくら?
「解体工事」と聞くと、数万円以上もする高額なイメージが湧きますよね。
しかし、実際はどれくらいの費用が掛かるのか、予想できない方も多いでしょう。
そこで、アスベストが含有した建築物の解体工事にかかる費用の相場をご紹介します。
アスベストが含まれる部分の処理面積により費用は変わります
アスベストが含有した建築物を解体工事する場合、処理したいアスベストの含有面積や発塵レベルによって費用は大きく異なります。
ここでは国土交通省が公表している調査結果を参考にし、アスベスト解体工事費用の相場を下記にまとめました。
①アスベスト処理面積 | ②価格相場 |
300㎡以下 | 2.0万円/㎡ ~ 8.5万円/㎡ |
300㎡~1000㎡ | 1.5万円/㎡ ~ 4.5万円/㎡ |
1000㎡以下 | 1.0万円/㎡ ~ 3.0万円/㎡ |
建物の形態によっても金額は変わります。
こちらの表はあくまでも目安の金額になるので、具体的な処理費用を知りたい方は専門家にご相談ください。
実際にかかる費用は相場通り
一般的なアスベスト解体費用は、建築物の発塵レベルが1の場合、解体費用のおおよそ2倍と言われています。
具体的な金額を挙げてみると、解体費用が100万円の際には、アスベスト除去費用にも100万円ほどかかり、アスベスト解体費用は200万円位になるのです。
そのため、実際にかかる費用は「相場通りの金額」と考えてよいでしょう。
くわしくは依頼する業者にお問い合わせください。
補助金はあるの?
大阪市でアスベスト除去を行う際には、10~20万円程度を負担してもらえる補助制度があります。
基本的には、経費の3分の1以内を上限の目安にされているようです。
しかし、住宅によってもどれくらい負担してもらえるかは異なるため、補助金について興味がある方は事前に問い合わせておきましょう。
お得な価格で解体工事を行ってもらえるチャンスです。
まとめ
アスベストの解体工事についてご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか?
もし建築物にアスベストが含有していると、居住者だけではなく周囲の人たちにまで悪影響を及ぼす可能性があります。
そのため、事故やトラブルを未然に防ぐために、早めから適切な処理作業を行うことが大切です。
あなたの所有する建物にアスベストが含有しているか不安に思うのであれば、各自治体や専門の調査機関に連絡してみましょう。